ふなさんブログ

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【少年法】未成年の実名報道について思うこと

こんにちは、ふなさんです。

 

先日abemaTVのこちらの動画を拝見し、色々考えることがあったのでまとめようと思います。

 

www.youtube.com

 

 

未成年だからといって実名報道をしないのは

 

個人的には少年法って場合によっては必要ないと思っています。

 

万引きくらいの犯罪を繰り返しているような場合であれば名前の報道はしなくても良いと思うのですが(万引きだけだと大人も報道されることは少ないですが)、殺人を犯してしまった場合は大人も子供も関係ないのでは?と思います。

 

自分の中でかなり衝撃だった未成年による犯罪は「女子高生コンクリート詰め殺人事件」です。

 

ja.wikipedia.org

 

このような明らかに悪意を持って複数人で実行しているにも関わらず、数年の監禁だけで実名報道はされず、現在は釈放されているようです(週刊文春実名報道をしたことが賛否両論だったのですね)。

 

 

少年法は加害者を守って被害者を守らない

 

先ほど貼った動画を見ていて思うのですが、水谷さんは犯罪を犯した少年に対して「未完成の人間」「未熟だから」「守ってあげないと」という言葉を繰り返し用いていますが、大人でも未完成の人間ってたくさんいると思うんですよね。

 

私自身20代半ばですが自分のことを完成した人間、成熟した人間だとは思えません。

 

また、「守ってあげないと」という言葉に関しては、被害者を守ってあげようという発想はないのだろうか?と思います。

 

被害者だけ報道されて、残った両親のもとにマスコミが殺到したり、少年院から出てきた犯人が仕返しにいったりということが多発しています。

 

未成年の加害者を守って名前を報道しないのであれば、同じように被害者にも実名報道をしないという選択肢があっても良いのではないでしょうか。

 

 

20歳になった瞬間から報道の対象になるのは…

 

そもそも、なぜ20歳が区切りなのでしょうか。 車の免許は18歳からとれますし選挙も18歳から行けるようになりました。

 

正直なところ、重大犯罪であれば年齢は関係ないし、一生をかけて償いの気持ちを持ち続けるべきだと思います。

 

しかし、年齢は関係ないとは言え、例えば幼稚園児がアニメの真似事で殺人を犯してしまったりという場合については難しいなと思います。

 

子どもだからと甘く見るのは良くないですが、まだ生死についての概念がない子どもについては罪を問うことが難しいのかなと思います。

 

大人になってからその記憶が残っているということも少ないでしょうし…。 年齢で線引きするのは難しいですので簡単に一言で「どの年齢で区切るべき」とは断定できません。

 

少年院で更生できる人がいったいどれだけいるのか

 

犯罪を犯したのが10歳以下なのであればまだ理解できます。

 

ただ、10歳を越えてくると、考え方だったり善悪の判断だったりって普通の子であればしっかりしてくると思うんですよね。

 

自分が10歳の時を思い返してみると、世の中の犯罪に対して嫌な気持ちになったり、成人したら自分は絶対にこういうことをしてはいけないと強く思っていた記憶があります。

 

「未熟だから」と連発していますが、根本の考え方は3つ子の魂百までということわざがある通り、大人になってもそこまで変化はないのではないでしょうか。

 

私の周囲には少年院に入っていたり犯罪を犯したりという人はいませんが、女子高生コンクリート詰め殺人事件の犯人の中には少年院を出た後再び別の事件を起こして再逮捕されたようです。

 

 

「冤罪だった場合、その後の社会生活が送りづらくなる…」という意見

 

これは私の彼氏の意見なのですが、もし冤罪だった場合にその後の社会生活に影響を及ぼしてしまうからなのでは?と言われました。

 

しかし、冤罪は未成年においても成年においてもあってはならないものだと思います。

 

「未成年だから冤罪から守らないといけない」というのであれば、じゃあ成年は冤罪にあっても良いのね?となります。

 

未成年を冤罪で逮捕してしまったら…と考える前に、まずはどうやったら世の中の冤罪を失くすことができるのかというところに焦点を当てるべきなのではないでしょうか。

 

法で裁くときには総合的な判断を

 

ここまで少年法について否定的な意見を述べましたが、法で裁く際には加害者側の家庭環境もしっかり考慮する必要はあると思います。

 

両親からどのように育てられてきたのかなどを考えると、もしかしたら加害者本人ではなく両親を法で裁く必要が出てくる可能性もあります。

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